【弁護士解説】ペット関連会社からの独立・起業

現在所属しているペット関連会社から独立し、新たに同種事業を開業しようと考えています。
現在所属している会社との関係や、今後会社を運営していく上で重要なポイント等はありますか?

現在就労している会社の就業規則に①秘密保持条項、②競業避止義務がないかを検討してください。

また新たな会社の設立においては、許認可が必要な可能性があります。

目次

秘密保持義務

会社の就業規則内に、

従業員は、在職中のみならず退職後も、会社の業務上の機密事項を、第三者に開示、漏洩、提供、又は業務以外の目的に使用してはならない。

等のいわゆる秘密保持条項が設けられている可能性があります。

また、そのような秘密保持条項が設けられていない場合であっても、不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)上の「営業秘密」(法2条6項)に該当する事項を使用しまたは開示した場合には、差止請求や(法3条)、損害賠償請求(法4条)、信用回復措置請求(14条)等の請求を受ける可能性があります。

就業規則上保護される秘密情報は、明確な定義付けがされていないことが多く、曖昧な概念にはなりますが、営業秘密より広範で、これを包括する概念になります。

そこで、ひとまず不競法上の秘密情報の定義をみると(営業秘密管理指針|経済産業省)、

(1)秘密管理性(秘密として管理されていること)

企業の秘密管理医師が従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理医師に対する従業員等の認識可能性が確保されている

(2)有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること)

当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること

(3)非公知性(公然と知られていないこと)

保有者の管理下以外では一般に入手できないこと

の要件を満たしているものをいいます。

また、上記のとおり営業秘密に該当しない情報であっても、就業規則上の秘密情報に該当する可能性があるため、会社の営業上、技術上の情報や、ノウハウ等を開業後にも利用する場合、これに注意する必要があります。

競業避止義務

また会社の就業規則内に、

従業員が、退職し、又は解雇された場合は、会社の承認を得た場合を除き、離職後 ●年間は、日本国内において会社と競業する業務を行ってはならない。

等のいわゆる競業避止義務が設けられている場合があります。

これに違反し、従前所属していた会社と同業の会社を起業しようとした場合、損害賠償請求や競業の差止請求を受ける可能性もあります。

競業避止義務規定は、憲法上認められる職業選択の自由(憲法22条1項)を侵害するおそれがある場合には、合理性を欠き無効と解されることとなります。

無効か否かは、

競業制限の期間、場所的範囲、制限される職種の範囲、在職時の労働者の地位、代償措置の有無等を総合考慮して判断されることとなります。

そして、代償措置の内容にもよりますが、競業の制限期間が、2年を超えるような場合には、無効と解される傾向が強いです。

許認可等

ペット関連会社を起業する場合に特に注意を持たなければならないのは、都道府県知事等から適正な許認可を得る必要があるということです。

第一種又は第二種動物取扱業者に該当する場合には、動物愛護管理法上の各種基準を満たしたうえで、登録や届出を行う必要があります。

他にも、業種次第では、飲食店営業許可や旅館業法上の許可を受ける必要がある等、適正な許認可等を得る必要があります。

まとめ

退社をし、同種の会社を起業しようとする場合には、以上のような危険や、必要不可欠な諸手続きがあります。

また起業に当たっては、イグジット(M&A、IPO等)を定め、適正な事業計画を立て、資金調達を行っていく必要があります。

ネクスパート法律事務所では、ペットや企業法務の専門チームがあり、これらのお悩みに対応することが可能です。

一度起業に不安がある事業者は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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弁護士 尾又比呂人 (第一東京弁護士会所属)


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