【弁護士解説】ドッグラン利用規約について

犬連れで利用可能なペットショップを経営しております。新たに店の敷地内にドッグラン施設を設けようと思うのですが、利用規約等は設けた方が良いでしょうか?

施設所有者・管理者等は、ドッグラン内で生じた犬や飼い主の事故等に関し、一定の法的責任が生じる可能性があります。

かかる法的責任を負わないためにも、利用規約を定めておくことは非常に重要です。

目次

はじめに

ドッグランは、運動不足の解消、ストレスの軽減、社交能力の向上など、犬にとって非常に意義のある場所です。

そこで、今からペットカフェに併設してドッグラン場を設けよう、ペット可の物件の屋上にドッグランを設けようと考えるオーナーも少なくないのではないでしょうか。

その場合には、以下のとおり利用規約を設けて置くことが重要です。

ドッグランの利用規約の意義

本質問のような利用規約は、これに同意した相手方との間で契約内容の一部となります。

仮に利用規約を設けず、利用者間や犬同士のトラブルが生じた場合、ドッグランオーナーは安全配慮義務違反等の損害賠償責任を負う可能性があります。

また、利用者は、利用規約に同意することで、規約に記載された義務を負うことになるため、ドッグランオーナーは、これに違反した利用者に対し、損害賠償請求を行うことができる可能性があります。

このように、利用規約には責任負担を免除する、利用者に一定の責任を付加するという意味で、重要な意義があります。

ドッグランの利用規約の内容

以下で、ドッグランの利用規約に含めるべき内容を詳しく見てみましょう。

(1)入場条件

・1年以内に狂犬病及び5種以上の混合ワクチンを接種していること

・首輪をつけること(噛み癖等がある場合には口輪をつけること)

・基本的なしつけができておらず、静止、呼び戻し等の指示に従わない犬については、施設を利用することができないこと

・病気やヒート(発情中)の場合には利用ができないこと

・一定の年齢以下(中学生以下等)の者は、保護者と同伴でないと利用できないこと

・闘犬や過去に他の犬や人に危害を加えたことがある犬は利用できないこと

・飲食物は持ち込みができないこと(水等は持ち込み可)、禁煙等

(2)監督義務

・犬や子供から目を離さないこと

・犬が入場してから落ち着くまでリードに繋いでおくこと

・1人1頭までしかドッグランで放せないこと

(3)施設特有の条件

・利用時間

・利用料金

(4)免責条項

・犬や飼い主のトラブルに関し、オーナーに故意又は重大な過失が認められない限りその責任を負わないこと

利用規約以外に気をつけるべき点

安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任等を負わないためにも、ドッグランのオーナーは、施設内の安全性を適正に確保する必要があります。

そこで、

・大型犬と小型犬のエリアに分ける

・出入口を二重構造にする(犬が逃げ出さないために)

・外周と大型犬・小型犬エリアを分けるフェンスの高さを適当なものにする(1.5m程度が望ましい)

・地面の材質を病原菌が繁殖しにくい素材とする

等に配慮する必要があります。

まとめ

ドッグランの適切な運営には、利用規約が欠かせません。

上記の他にもこのような条項を利用規約内に明記した方がよいのではないか?等疑問がある事業者はぜひ一度ネクスパート法律事務所のペット専門チームにご相談ください。

〒104-0031
東京都中央区京橋2-5-22キムラヤビル7階
ネクスパート法律事務所
TEL:03-5357-1901
FAX:03-5357-1902
弁護士 尾又比呂人 (第一東京弁護士会所属)

目次